1949-10-25 第6回国会 衆議院 本会議 第1号
従つて参政官設置法の場合にもわれわれは反対したのでありますが、こういうふうな猟官的な精神が改正法案のもとにあるということをわれわれははつきり見なければならぬ。 さらに土井君によつて指摘されましたように、各種審議会に、国権の最高代表者ともあるべき議員が、オブザーバーというふうな名前になつて、のめのめと出て、りつぱな名刺をつくつて喜んでおるというふうなのが現実であります。
従つて参政官設置法の場合にもわれわれは反対したのでありますが、こういうふうな猟官的な精神が改正法案のもとにあるということをわれわれははつきり見なければならぬ。 さらに土井君によつて指摘されましたように、各種審議会に、国権の最高代表者ともあるべき議員が、オブザーバーというふうな名前になつて、のめのめと出て、りつぱな名刺をつくつて喜んでおるというふうなのが現実であります。
○岡元義人君 この法案は参政官設置法と関連性があるのですが、併しながらこの中の字句に参政官という字句がありますけれども、これは別に問題にはならないのでありますが、併しながら政務次官が事務次官というようなことになつて行きますので、どういてもこれは本日の会議に掛けなければならない。それともう一つは、郵政省と電氣通信省の問題もありますので、これはできるだけ掛けて頂くようにお願いしたいと思います。
改正は三点でありまして、その一点は、先般本院を通過しました國家行政組織法の一部を改正する法律に基き新たに設置せられることになつた政務次官と、参政官設置法に基く参政官とは、ともに特別職であり、この職には國会議員が当り得るように國会法第三十九條を改める必要があります。第二点は、各省設置法の制定に伴い、議院の常任委員会もこれに対應せしむる要がありますので、第四十二條を改めようとするのであります。
又参政官設置法に基きまして参政官を設置するということになつたのでありますが、(「まだなつていない」と呼ぶ者あり)これは衆議院の方でそういう議決をいたしたのであります。その政務次官及び参政官は、共に特別職であります。
それに伴いまして、御承知のごとく、現在あります政務次官臨時設置法が國家行政組織法の施行と同時に効力を失うことになつておりますので、それに代るものとして、國会との連絡交渉に当るという任務を持つ参政官というものを置くことにいたしまして、参政官設置法というのを衆議院の方で御提案になつて本院に廻つておるわけでございます。
当該條文を読まして頂くと、私としての解釈を申上げられるのですが、要するに参政官設置法によつて置き得る数以外に又特別法規を置き得るということを、我々は考慮いたしておりません。
この参政官設置法の案件をここに上げておるのでありまするが、衆議院の方から高橋さんに提案理由の御説明を願いたいと思いまして、御出席を要求してあるのであります。おいでになるのがちよつと遅れますので、その前に継続審査及び継続調査要求に関する件を一つ御協議願いたいと思いますが、お差支えありませんか。
質疑が終つて、民主自由党から修正案が提出されたのでありますが、その修正の要点とするところは、政府原案に示された改正点のほかに、第一、参政官設置法の制定によつて新たに参政官が設置されたのに伴い、國家公務員法第二條第三項第七号を「参政官」と改めて、これを特別職とすることと、第二、食糧管理法の一部が改正されることになりますので、從つて人事院の指定する公團の存続が昭和二十四年七月一日以降に延期されることとなるのに
われわれから考えれば、参政官設置法の第一條の、國会と内閣との連絡というようなことよりも、むしろ今言うように官僚政治を打破するために、参政官を設けるという建前を強く言つているわけです。ところが今度の國家行政組織法の中で改正になつた面から行くと、政務次官というものは民間人なり、あるいは官僚の古手から出す。ところが多くの場合、たとえば人物がない。
そこでもう一ぺん念のためにお伺いしておきたいのですが、今度参政官設置法ができて、次官と参政官ができるわけでありますが、その場合において從來政務次官が参衆両議院から出ております。それと参政官を設置した場合に、政務次官が何名になつて、参政官が何者になつて、大体何名になる予定だという、提案者の明確なる見解をお伺いしたい。
この政務という解釈をどうなすかということになるのでありますが、國家行政組織法の中に、政務次官としての政務を担当する明確なる規定があるにもかかわらず、國家行政組織以外の参政官設置法というがごときものを特別につくつて、さらに連絡を緊密にするというがごとき理由によつて政務担当の参政官を設置するという問題に、われわれは疑義を持つのであります。
○増田政府委員 これは國家組織法が施行されて、この参政官設置法が施行された場合に、その法律施行の関係は行政機関の責任でありますから、当該行政官聽において庶務規定をつくりまして、これこれのものは政務と認めるから政務官の処理を要求する。これは事務であるから事務官が処理をすると、事務官と政務官とは事務を区別して大臣を補佐する。こういう庶務規定が制定されることを予想しております。
○山本(猛)委員 参政官設置法の質疑に対しましては提出者でありまする高橋君や、政府の見解を述べられた官房長官のお答えで十分盡していると思う。法案の趣旨は國会と内閣との緊密な連絡をはかつて、國政の円滑な運行を期したいというのでありますから、この法案に対する質疑はこれで一應打切つておまとめを願うように動議を提出いたします。この動議に対して採決を願います。 〔発言する者多し〕
○淺沼委員 政務官臨時設置に関する法律は、國家行政組織法が施行になると当然廃止になるわけでありますが、政府としてはなぜ政府の手によつて参政官設置法というようなものを出されなかつたのか、今出されたこの参政官設置法案について政府は一体いかような考えを持つておられるか伺いたい。
○石田(博)委員 参政官設置法について、本委員会に付託されて明日十時から審議をするということに御相談があつたようでありますが、時間その他の関係がありますので、すみやかにこれを審議していただきたいと思う。しかし本会議があまり遅れてはどうかと思いますから、一旦休憩を願いまして、本会議開会の後に審議を行つていただきたいと思います。
○石田(博)委員 参政官設置法に反対賛成はとにかくとして、私の方としては時間の関係もあるから、ぜひ今日ここで審議してもらいたいと思う。
○大村委員長 次に参政官設置法の起草に関する件を議題に供します。